福島県では、地域で脈々と受け継がれている伝統産業の後継者として、「福島県地域おこし協力隊」を募集します。
福島県には、国見町のあんぽ柿、須賀川市の牡丹、西会津町の会津張り子など、多くの伝統産業が地域に息づいています。
これらは、地域の風土、気候に根ざし、歴史を紡ぎながら独自の産業として受け継がれてきた「宝」であり、「地域住民の誇り」です。
しかし、現在、都市への人口流出、少子高齢化の流れの中、伝統産業に携わる方々の高齢化、後継者不足が深刻な問題となっています。
そこで、福島県に残る伝統産業の未来を担う「福島県地域おこし協力隊」を、下記のとおり募集します。
詳細、募集要項のダウンロードについては、福島県地域振興課のホームページを御覧ください。
制度名 | 地域おこし協力隊 |
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業務概要 | 地域おこし協力隊の任期終了後、(一社)BOOTと連携し、和紙を活用した商品開発(古民家再生に活用する障子や襖等の建築資材等)やアート・デザインへの活用を行い、出ケ原和紙の文化継承と同時に新たな和紙の可能性を見出し、独立することが目標となります。
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募集対象 | ア 出ケ原和紙の文化や技術の継承、新たな付加価値の創出に強い志を有し、委嘱日現在、年齢20歳以上で心身共に健康な者 イ 3大都市圏内の都市地域(※1)又は地方都市(条件不利地域(※2)を除く)に居住する者、又は、これまで地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解職から1年以内である者で、採用後、勤務地に住民登録し、生活の拠点を移すことが可能な者 ※1 「3大都市圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部 ※2 条件不利地域とは、次の①~⑦のいずれかに該当する地域とする。 ①過疎地域自立促進特別措置法、②山村振興法、③離島振興法、④半島振興法、⑤奄美 群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発特別措置法、⑦沖縄振興特別措置法 に指定された地域。 詳しくは、総務省地域おこし協力隊のページをご覧ください。 ウ 普通自動車免許を有し、県内及び近隣県への運転業務に支障がない者。 ※福島県内での生活や移動手段として自家用車は必要不可欠です。自家用車の持ち込みをお勧めします。 エ ワード、エクセル、パワーポイントの基本的な操作ができる者 オ 活動状況等の情報をSNS等で発信ができる者 ※大学又は専修学校等において、美術工芸に関する教育を受けた者、又は美術工芸等に関する職務経験を有する者であればなお可 |
募集人数 | 1名 |
勤務地 | 西会津国際芸術村(一般社団法人BOOT) 所在地:福島県耶麻郡西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上 5752 番地 |
勤務時間 |
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雇用形態・期間 | 福島県と西会津町が協同して設置するため、福島県及び西会津町のそれぞれから委嘱します。委嘱する場合、採用日から12か月目までは、福島県の非常勤特別職(嘱託員)、13か月目以降は西会津町の非常勤特別職の身分となります。 ※地域おこし協力隊は複数年(最長3年)設置できますが、委嘱は年度単位となります。 |
給与・賃金等 | 報酬日額 9,640円 通勤手当相当額(月 2,400円を限度)を支給 ※原則、賞与、退職金及び各種手当はありません。 |
待遇・福利厚生 |
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申込受付期間 | 平成30年7月1日(日)から平成31年3月25日(月)まで |
審査方法 |
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参考URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-122.html |
備考 |
お問い合わせ先 | 福島県地域振興課 天野・栗林 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 TEL:024-521-7114 FAX:024-521-7912 E-mail:tiikishinkou@pref.fukushima.lg.jp URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-120.html |
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