福島県では、地域で脈々と受け継がれている伝統産業の後継者候補の育成を目的として、「福島県地域おこし協力隊」を募集します。
福島県には、国見町のあんぽ柿、西会津町の会津張り子や出ケ原和紙、須賀川市の牡丹など、多くの伝統産業が地域に息づいています。これらは、地域の風土、気候に根ざし、歴史を紡ぎながら独自の産業として受け継がれてきた「宝」であり、「地域住民の誇り」です。
しかし、現在、都市への人口流出、少子高齢化の流れの中、伝統産業に携わる方々の高齢化、後継者不足が深刻な問題となっています。
そこで、将来的に福島県に残る伝統産業の未来を担う人材の候補を「福島県地域おこし協力隊」として、下記のとおり募集します。
なお、協力隊の活動は、将来的に後継者候補となるための知識や基礎的な技術の習得を行うとともに、地域を知り、環境に慣れるための期間です。
詳細、募集要項のダウンロードについては、福島県企画調整部地域振興課のホームページをご覧ください。

制度名 地域おこし協力隊
業務概要
  • 牡丹樹の育成及び牡丹園内喬木(アカマツ等)の管理に関する基礎的な技術の習得
  • 須賀川牡丹園に関する情報発信とPR(Web、イベント等)の実施
  • 牡丹及び牡丹園を活用した独自商品の研究開発
  • 一年を通しての来園者数の拡大を目的とした新たな公開活用施策の立案
募集対象 ア 福島県の伝統産業の継承に強い志を有し、委嘱日現在、年齢20歳以上で心身共に健康な者
イ  3大都市圏内の都市地域(※1)又は地方都市(条件不利地域(※2)を除く)に居住する者、又は、これまで地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解職から1年以内である者で、採用後、勤務地に住民登録し、生活の拠点を移すことが可能な者
※1 「3大都市圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部
※2 条件不利地域とは、次の①~⑦のいずれかに該当する地域とする。
①過疎地域自立促進特別措置法、②山村振興法、③離島振興法、④半島振興法、⑤奄美群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発特別措置法、⑦沖縄振興特別措置法に指定された地域。詳しくは、総務省地域おこし協力隊のページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html
ウ ワード、エクセル、パワーポイントの基本的な操作ができる者
エ WEB サイトのページ更新ができる者
チラシなどのデザインができる、グラフィックデザインができればなお可
オ 観光、物産等の情報をSNS等で発信ができる者
募集人数 2名
勤務地 公益財団法人須賀川牡丹園保勝会
(福島県須賀川市牡丹園80-1)
勤務時間
  1. 勤務日 月平均21日
    土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休日となります。また、休日出勤の場合は勤務日を振り替えます。
  2. 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
    (1日につき7時間45分を超えない範囲において、1週間につき29時間以内で始業時刻及び終業時刻を別途割り振ります。また、休憩は1時間とします。)
    ※月17日は協力隊として活動し、土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの休日以外の日は、公益財団法人須賀川牡丹園保勝会の臨時職員として勤務していただき、同財団法人から賃金(日額6,700円(通勤手当の支給はありません)を支給します。
雇用形態・期間 福島県と須賀川市が協同して設置するため、県及び須賀川市のそれぞれから委嘱します。委嘱する場合、採用日から12か月目までは、福島県の非常勤特別職(嘱託員)、13か月目以降は須賀川市の嘱託職員の身分となります。
※地域おこし協力隊は複数年(最長3年)設置できますが、委嘱は年度単位となります。
給与・賃金等
  1. 1年目(採用日から12か月目まで)
    ア 報酬
      A 報酬日額 9,640円【月17日分】
      B 報酬日額 6,700円【月3~5日分(※)】
         ※1か月の平日日数から17日分を引いた日数
    イ 通勤手当相当額(月2,400円を限度)を通勤距離に応じて加算
    ウ 時間外手当を公益財団法人須賀川牡丹園保勝会の規程に基づき支給
    【受給額】
    (A×17日)+通勤手当(2,400円上限)+(B×勤務日数)+時間外手当
  2. 2年目以降(採用日から13か月目まで)
    ア 月額報酬 166,000円
    イ 通勤手当相当額を通勤距離に応じて加算
    ウ 時間外手当を公益財団法人須賀川牡丹園保勝会の規程に基づき支給
待遇・福利厚生
  • 年間の勤務日数に応じて、年次有給休暇を付与します。
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。
  • 勤務時間外に勤務した場合、公益財団法人須賀川牡丹園保勝会規程に基づき時間外手当を支給します。
  • 住居は、須賀川市又は公益財団法人須賀川牡丹園保勝会が借り上げる予定です。
申込受付期間 2019年02月01日 ~2019年03月29日
審査方法
  1. 応募方法
    採用を希望される方は、福島県地域振興課ホームページより必要書類をダウンロードの上、直接持参、又は郵送によりお申し込みください。(「特定記録」等により、確実に応募書類の配達を確認できる手段の利用をお勧めします。)直接持参の場合の受付は、期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで、郵送の場合は、応募期間最終日必着となります。
    なお、応募期間内であっても、一定数の応募があった場合は、その都度選考を実施します。選考の結果、採用候補者が決定した場合は、募集を終了します。
    ※応募書類の返却はしませんので御了承ください。提出された履歴書の個人情報は、個人情報保護条例により、厳重に管理します。また、取得した個人情報は採用のためだけに使用し、目的以外に使用することはありません。
  2. 選考方法
    (1) 書類選考
    提出された履歴書等やレポートによる選考を行います。結果は、履歴書に記載された現住所へ郵送により本人あて書面でお知らせします。
    なお、書類選考の合格者に対しては、併せて電話等により連絡しますので、連絡がとれる電話番号、メールアドレスを履歴書に記載願います。
    (2) 面接
    書類選考の合格者に対し、面接を実施します。
    日時、場所等については、上記(1)の書類選考の結果通知に併せてお知らせします。
  3. 採否
    面接から10日程度を目安に、郵送により本人あて書面でお知らせします。
  4. 着任
    平成30年10月以降(※)
    ※最も早い場合であり、個別事情については、個々に対応します。
  5. その他
    上記(1)及び(2)の結果に対する問い合わせ等は、一切受け付けません。
参考URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-117.html
備考
  1. 牡丹に限らず植物の育成技術を学べます。
  2. 喬木の剪定など、梯子や脚立を使用した高所での作業があります。
  3. 剪定作業において、剪定バサミ、鉈、チェーンソー等の器具を使用します。
  4. 天候の影響が大きい屋外での作業が中心になります。
  5. 須賀川牡丹園は須賀川市を代表する文化財、観光資源であり、市民をはじめ多くの方々から注目されています。そんな須賀川牡丹園を次の世代につなぐために必要な技術の習得を行います。
お問い合わせ先 福島県地域振興課 天野・栗林 
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 
TEL:024-521-7114 FAX:024-521-7912 
URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-117.html